最高裁判所第二小法廷 昭和28年(オ)334号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔要旨〕建物の所有を目的とする土地の賃借人がその地上に登記した建物を有する場合でも、賃貸人の承諾なく賃借権を第三者に譲渡したときは、その譲渡をもつて賃貸人に対抗することはできない。
〔説明〕大審院昭和七年一一月一一日判例(民集一一卷二〇八九頁)と同旨。異論の余地がないであろう。
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以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔要旨〕建物の所有を目的とする土地の賃借人がその地上に登記した建物を有する場合でも、賃貸人の承諾なく賃借権を第三者に譲渡したときは、その譲渡をもつて賃貸人に対抗することはできない。
〔説明〕大審院昭和七年一一月一一日判例(民集一一卷二〇八九頁)と同旨。異論の余地がないであろう。